相続放棄なら遺品整理はしてはいけない!必要なケースや注意点
2025.01.05
この記事では、相続放棄する場合遺品整理をしてはいけないことについて、必要なケースや注意点などまで詳しく解説します。
故人のことを思いながら進めていく遺品整理ですが、家族や親族と話し合いをした上で行なう必要があります。相続放棄なら遺品整理はできないので、その点をよく把握しておかなければなりません。
相続放棄しても遺品整理が必要なケースもあるため、状況に応じて正しく対応できるようにしましょう。
目次
相続放棄なら遺品整理はしてはいけない
相続放棄する場合、原則遺品整理はしてはいけません。遺品整理といってもいろいろな内容が含まれますが、具体的に以下に記載することは行なわないようにしてください。
- 相続財産の分与や売却など
- 遺品の処分
- 賃貸の解約
- 携帯電話の解約
- 入院費の支払い
相続放棄の場合にしてはならない遺品整理の内容について、詳しくみていきます。
相続財産の分与や売却など
相続放棄する際、相続財産の文ヨや売却などを行なってはいけません。資産価値がある物を分けて持ち帰ったり売るといった行為は、単純承認に該当するため相続すると認めたことと同じになります。故人名義の預金の引き出し、名義変更などは相続財産の処分行為になるため相続放棄が認められなくなる可能性があるのです。
家や土地の売却をした場合も相続放棄は認められないので、遺品整理の際にはよく注意しましょう。家などを取り壊したいと思っても、相続放棄するなら取り壊してはいけません。相続放棄する場合には、しても良いことといけないことがある点を理解しておきましょう。
遺品の処分
故人の部屋にある家具や家電などの遺品を整理して処分するのも、相続放棄では認められない行為です。相続財産の処分をしたとして、相続すると承認したことになる場合があるため遺品整理はしないようにしましょう。明らかに不要である思われる物であっても、遺品である場合は処分しないようにしてください。
資産価値がない遺品については処分行為にあたらないとする見方もありますが、判断が難しいのが現状です。判断に迷う場合は、遺品をそのまま置いておきましょう。
賃貸の解約
故人が賃貸マンションなどに住んでいた場合、賃主から退去するよう求められることがあります。しかし、相続放棄を考えているときは、賃貸の解約はしないようにしてください。解約すると、被相続人の賃借権を処分したことから単純承認に当たる可能性が出てきます。誰も住んでいないのに家賃が発生すると思ってしまいますが、勝手に解約するのは避けてください。
また、賃主などからによる一方的な解約の場合は、単純承認には当たりません。
携帯電話の解約
遺品整理には故人が所持していた携帯電話を解約するのも含まれますが、相続放棄なら行なわないようにしてください。料金が発生するのはもったいないですが、無事に相続の手続きが完了するまで解約は避けておくと安心です。良かれと思い解約したことにより、相続したとみなされることがあります。
相続財産が減るのを防ぐ点から保存行為として解約が許可される場合もありますが、明確な基準はないのでそのままにしておくのが良いでしょう。
入院費の支払い
被相続人が亡くなった場合、後になって病院から入院費を請求される場合があります。病院に入院したまま亡くなったような場合、後に入院費を請求されることになります。この入院費を相続財産から支払ってしまうと単純承認に該当し、相続放棄できなくなる可能性があるので注意が必要です。
一方、保証人になっていた場合や民法761条による連帯責任を負うような場合は、相続放棄をしても入院費の支払いをしなければならないケースがあります。相続人自身の財産の中から支払う際は、相続財産を処分していることにはならないので相続放棄できます。相続放棄を検討している場合は遺品整理に細心の注意が必要なので、入院費の支払いも一旦自分のお金で払っておくのが良いでしょう。
相続放棄をしても遺品整理が必要なケース
遺品整理は、相続放棄した場合基本的に行なうことはできません。ただし例外があり、次に挙げるような状況においては相続放棄しても遺品整理が必要となります。
- 故人が孤独死した
- 故人が住む賃貸の連帯保証人になっていた
- 財産管理の義務が自身にあった
上記のような相続放棄しても遺品整理が必要なケースについて、それぞれ詳しくみていきましょう。
故人が孤独死した
故人が孤独死した場合、相続放棄をしても遺品整理が必要になることがあります。孤独死は発見されるまでに時間がかかる場合があるので、その分部屋の状況も深刻になっていると考えられます。遺体から腐敗臭が発生しているような状態でいつまでも放置するのはいけません。このように少しでも早く対処しなければならないケースにおいては、相続放棄しても遺品整理を行なわなければなりません。
相続放棄したからといってそのまま放置していると、悪臭が漏れ出たり害虫が発生し近隣住民に迷惑がかかります。掃除や片付けにも大変な労力が伴うので、故人が孤独死した場合はできるだけ早く対処しましょう。近隣トラブルを招く恐れもあるので、相続放棄関係なく速やかに対応することが大事です。
故人が住む賃貸の連帯保証人になっていた
故人が住んでいた賃貸の連帯保証人になっていた場合、相続を放棄しても遺品整理を行なう必要があります。借りていた部屋の掃除や支払いなどをしなければならず、連帯保証人には賃貸物件をきちんと管理しなければならない責任が課されるのです。
一方、連帯保証人は賃貸の解約はできません。最終的には、相続した人が賃貸の解約手続きを進めることになります。解約の手続きを進めることはできませんが、部屋の掃除などを行なう責任は発生するのです。
財産管理の義務が自身にあった
相続人が選ばれなかったり存在しない場合は、相続放棄した人に財産管理の義務が残ります。ここから、相続を放棄しても遺品整理しなければなりません。
財産の管理には、物件の明け渡しや掃除などが挙げられます。民法940条にも記載されている通り、相続財産を相続人などに引き渡すまでは相続放棄した人が管理しなければならないのです。相続放棄しても財産管理の義務が自身に発生する場合があることを理解し、きちんと財産を管理しましょう。
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相続放棄する人が遺品整理を行なうときのポイント
相続放棄する人は、遺品整理をしてはいけないケースとしなければならないケースとに分けられます。遺品整理をしたがために相続放棄できなくなったという事態を避けるため、ここでは相続放棄する人が遺品整理を行なうときのポイントについて解説します。以下の点に注目しながら遺品整理を行なってください。
- 日持ちしない遺品は処分しても良い
- 相続人不在の場合は相続財産管理人に任せる
- 金銭的価値のない物は形見分けとして受け取る
- 遺品整理業者に相談する
それぞれのポイントについて、順にみていきます。
日持ちしない遺品は処分しても良い
賞味期限が近い食品などの日持ちしない遺品は、財産価値がないとみなされるので相続放棄する場合でも処分して構いません。しかし、すでに相続放棄した後に遺品を整理する際処分に迷う物が出てきたら、専門家に相談してアドバイスをもらいましょう。
相続人不在の場合は相続財産管理人に任せる
相続人全員が相続を放棄した、相続人が存在しないような場合は、家庭裁判所が選んだ相続財産管理人に遺品の管理を任せる形になります。相続財産管理人が選ばれると、相続放棄した人の財産管理義務は消滅します。ただし、相続財産管理人を選ぶためには家庭裁判所への申し立てが必要になり、費用も数十万円~100万円ほどと高額です。
金銭的価値のない物は形見分けとして受け取る
金銭的価値のない遺品は、形見分けとして受け取ることが可能です。形見分けとは、故人の遺品を家族や親しい人に分けることです。写真など明らかに金銭的価値のない物については、相続を放棄しても形見分けとして受け取れます。
一方、金銭的価値のある遺品を引き継ぐと相続を承認したとみなされる恐れがあるので気を付けましょう。たとえば、以下に挙げる物は形見分けの対象とならないので、受け取らないようにすると安心です。
- 貴金属
- 家具
- 家電
- 車
- 絵画
遺品整理業者に相談する
相続放棄した人が、自身の判断で遺品整理について進めるのはリスクが高いです。そのようなときは、プロが揃う遺品整理業者に相談してみましょう。資産にあたる遺品をうっかり処分してしまうなどすると相続放棄が認められなくなる場合があるので、そういった事態を避けるためにも専門業者に頼るのがおすすめです。
遺品整理業者には遺品整理士の資格を持ったスタッフも在籍していることが多いので、安心して任せられます。業者のなかには遺品の供養や特殊清掃などにも対応しているので、遺品整理に関する様々な悩みを相談できるのが利点です。相続放棄によって遺品整理は難しくなるので、困ったときは業者に依頼してみてください。
相続放棄した人が遺品整理を行なうときの注意点
最後に、相続放棄した人が遺品整理を行なう際の注意点についても確認しておきましょう。特に、以下の2点に気を付けるようにしてください。
- 現金や預貯金には触れない
- 相続財産の消費や隠ぺいは避ける
重要な注意点ばかりなので、しっかりチェックしておいてください。
現金や預貯金には触れない
遺品のなかには、現金や預貯金が含まれていることが多いです。この現金や預貯金には、一切触れないようにしましょう。現金などは故人の資産になるため、うっかり整理などをすると単純承認に該当し相続放棄できなくなります。
故人名義の通帳から預金を引き出したり、名義変更するなどの行為は行なわないようにしてください。万が一現金や預貯金に触れてしまった場合は、速やかに元に戻し、自分のお金とは分けて管理しましょう。
相続財産の消費や隠ぺいは避ける
相続財産を消費したり隠ぺいするのも、遺品整理において避けるべき行為です。このような行為は、財産を相続する意思があると判断される恐れがあり、相続放棄できなくなる場合があります。
仮に相続を放棄した後であっても、財産の消費や隠ぺいは控えましょう。
※遺品整理や部屋の片付けで困ったときはこちらも参考にしてください。
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相続放棄すると遺品整理はできなくなることについて、避けるべき行為から遺品整理が必要となるケースなどについて解説しました。相続放棄した場合は慎重に遺品整理を行なう必要があり、その際の注意点もよく理解しておかなければなりません。
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