ゴミ屋敷の行政代執行とは?法律・費用の負担・事例までを徹底解説!

ゴミ屋敷の行政代執行とは?法律・費用の負担・事例までを徹底解説!

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本記事では、ゴミ屋敷に対する行政代執行の条件や流れ、費用負担について詳しく解説します。
行政代執行では、本人の意思に関係なくゴミが撤去され、多額の費用を請求される可能性があります
実際に執行された事例や、どのような場合に対象となるのかを知ることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、近隣にゴミ屋敷がある場合の相談先や注意点も紹介しているので、身の回りで問題を抱えている方にも役立つ内容です。

ゴミ屋敷の行政代執行とは

ゴミ屋敷の行政代執行とは

行政代執行とは、自治体が所有者の代わりに適正な管理に向けた取り組みを行うことを指します。

ゴミ屋敷で言えば放置されているゴミの撤去です。代わりに清掃を行いますが、本来は所有者の責任なのでかかった費用を請求されることになります。

行政代執行法により制定されていますが、基本的には各自治体の「ゴミ屋敷条例」で対応しているのが現状です。

また、行政代執行は福祉的支援もセットで考えなければいけません。

行政代執行の根拠|適用される法律・条例

行政代執行の根拠|適用される法律・条例

行政代執行は、法律を根拠に行われます。

行政代執行には「他の手段で履行を確保できない」といった要件が必要です。そのため、まずは本人に対してゴミ屋敷を片付ける義務を命じる必要があり、本人や親族が応じれば行政代執行は不要になります。

しかし、義務に応じなかった場合には、他の手段が必要なため、行政代執行で代わりにゴミを処分されるのです。

行政代執行されるのは、どの程度のゴミ屋敷なのかというと、自治体によって異なります。

自治体ごとに条例が定められており、条例ごとに行政代執行の根拠が示されています。

Googleなどで検索すると自治体の資料を確認できますが、検索してもヒットしない、詳細が分からない場合には、該当する市役所に問い合わせてみましょう。

行政代執行されるゴミ屋敷の条件

行政代執行されるゴミ屋敷の条件

行政代執行を行うには、以下の条件を満たす必要があります。

  • ネズミや害虫、または悪臭が発生している
  • 火災発生の恐れがある
  • 周辺の生活環境に著しい支障が生じている

以上を1つでも満たしている場合、行政代執行の対象になります。

とはいえ、判断するのは自治体なので、対応の仕方やスピード感はそれぞれ違うのが実際のところです。

行政代執行までの流れ

行政代執行までの流れ

行政代執行までには多くの段階を踏む必要があります。

また期間は定められておらず、数年間かかって行政代執行が実行されるケースも。

基本的な順序は次のとおりです。

  1. 市民から通報を受ける
  2. 自治体が調査・認定
  3. 住民に支援又は指導や勧告を行う
  4. 住民に命令を行う
  5. 氏名の公表や罰金を課す
  6. 行政代執行に踏み切る

自治体は慎重に調査をし、ゴミ屋敷の住人と接触・支援をしながら進めていきます。

初めから命令を行うことはせず、指導や勧告などの段階を踏みながらなので、かなりの時間を要します。

とはいえ、まずは自治体への相談がないと調査をしてくれないので、近隣に危険なゴミ屋敷がある場合は早めに相談したほうが良いでしょう。

行政代執行の費用は誰が負担する?

費用は誰が負担する?

行政代執行を行うための費用は、すべてゴミ屋敷の当事者に請求されます。

調査費用なども含むので、多額の費用となり返済が難しいケースも少なくありません。

もし延滞や不払いがあれば、差し押さえなどの強制徴収も可能です。

行政代執行にかかる費用の内訳

ゴミ屋敷への行政代執行では、片付けや処分に関するさまざまな費用が発生します。

以下は、主な内訳です。

費用内訳 概要
調査・準備費 通知や現場確認などの事前対応にかかる費用
作業人件費 ゴミの分別・搬出などの作業スタッフの費用
運搬・車両費 トラックなどの手配・運搬にかかる費用
廃棄物処分費 ゴミの処分にかかる費用(種類・量で変動)
警備・立ち会い費 必要に応じて警察・警備員を配置する場合の費用
特殊清掃費 害虫駆除や消毒が必要な場合にかかる追加費用

※事例によっては、弁護士費用や一時保管費などが発生することもあります。

たとえば、横須賀市では約150万円、川口市ではさらに高額な代執行費用が発生したとされています。

自治体が立て替えた場合の請求・回収の流れ

 

  1. 自治体が費用を立て替える
  2. 納付命令書が所有者に送られる
  3. 指定期日までに支払いがない場合は督促される
  4. さらに未納が続けば財産の差し押さえなどが実施される

 

行政代執行に至るまでの手続き上のハードル

行政代執行に至るまでの手続き上のハードル

平成29年度ゴミ屋敷に関する調査報告書では、82市区町村にアンケートを取った結果、行政代執行を実際に行った所は「6.5%」と少ない結果になっています。

その理由は以下2点が考えられます。

  • ゴミと財産の明確な線引が法的に難しい
  • 税金で清掃費用を支払う

まず、ゴミと財産の線引は法的に定められていないので、事実ゴミ屋敷であっても「住民がゴミではない」と言うと強制的に処分できません

また、行政代執行を行うには多額の資金が必要。かかった費用は住人に請求されますが「実際に費用を回収できるケースが少ない」ので、慎重にならざるをえないようです。

さらに「税金で他人の家を清掃する」ことに疑問を感じる方も少なくはないでしょう。以上の理由で、実際に行政代執行になるまでのハードルは高いのが現状です。

行政代執行に関する条例がある自治体

行政代執行に関する条例がある自治体

行政代執行は本来、法律(行政代執行法)に基づいて行われる手続きです。

しかし実際には各自治体が独自に「ゴミ屋敷条例」などを制定することで、より具体的な運用ルールや手続きを明文化しています。
条例の有無によって、対応スピードや実施の判断基準に違いが出るため、どの自治体に住んでいるかは重要です。

条例制定数と地域分布

2023年時点で、ゴミ屋敷に関する条例を独自に制定している自治体は、全国で150を超えるとされています。

東京都・神奈川県・大阪府などの大都市圏を中心に制定数が多く、人口密度が高く、近隣トラブルになりやすいため条例整備が進んでいるといえるでしょう。

また高齢化率の高い地域や住宅密集地でも条例制定が進む傾向があります。空き家や高齢者の孤立とゴミ屋敷化がリンクしやすいことが理由です。

代表的な自治体の例(東京近郊)

自治体 条例名 制定年
東京都板橋区 板橋区ゴミ屋敷に関する条例 2015年
神奈川県横須賀市 生活環境の保全に関する条例
(ゴミ屋敷対応を含む)
2021年
埼玉県川口市 川口市ゴミ屋敷等対策に関する条例 2022年
千葉県船橋市 船橋市空家等の適正管理に関する条例
(ゴミ屋敷対策を含む)
2020年
東京都荒川区 荒川区生活環境の保全に関する条例
(ゴミ屋敷への対応条項あり)
2019年

※各自治体の条例は、公式サイトで「◯◯市(区) 条例名」などのキーワードで検索することでPDFが公開されている場合があります。

条例の記載内容の違い

ゴミ屋敷条例と一口にいっても、自治体によってその記載内容や強制力には違いがあります。

比較項目 条例により異なる点の例
ゴミ屋敷の定義 「悪臭」「景観の著しい悪化」「害虫被害」など具体性の有無
指導の流れ 勧告→命令→代執行までの手続きが条例に定められているか
対象者の範囲 単独所有者のみか、賃貸物件の居住者も含むかなど
行政代執行の明記 条例内で行政代執行の実施まで明記されているかどうか
費用の回収方法 代執行費用を住民に請求できる条項があるかどうか

ゴミ屋敷の行政代執行事例|東京都・埼玉県・神奈川県

ゴミ屋敷の行政代執行事例|東京都・埼玉県・神奈川県

ゴミ屋敷の行政代執行事例を、3つ紹介します。

東京都板橋区|老朽空き家のゴミ屋敷に行政代執行を実施

東京都板橋区にて、老朽化したゴミ屋敷に行政代執行を実施した事例です。

該当のゴミ屋敷には長年ゴミが溜め込まれており、空き家の状態でした。その為近隣への悪影響も大きく、所有者の死亡が確認されたタイミングで敷地内のゴミをすべて撤去する行政代執行を実施しました。

撤去費用は建物の所有者に後日請求されています。

神奈川県横須賀市|悪臭・害虫被害で県内初の行政代執行を実施

神奈川県横須賀市では、悪臭・害虫被害で行政代執行が行われました。この事例は、神奈川県で初めての行政代執行です。

ゴミが散乱し、ねずみなどが大量に発生。近隣の被害が深刻になったことから、行政代執行が実施されました。

行政代執行までには、条例に基づき指導が繰り返されています。しかし、一向に改善されないことから、行政代執行に踏み切りました。強制撤去されたゴミの総重量は約1.7トン。作業は2時間半で完了し、全額当人に請求されました。

埼玉県川口市|火災・衛生リスクのゴミ屋敷を強制撤去

埼玉県川口市では、アパートの一室に大量のゴミが溜められていました。火災などのリスクも高まっていましたが、住人は高齢男性で解決が難しく、市は川口市生活環境保全条例および行政代執行法に基づき強制撤去を実施しました。処分費用は市が立て替えましたが、後日本人に請求し、徴収が図られました。

行政代執行になりそうなゴミ屋敷が身近にあるときの注意点

行政代執行になりそうなゴミ屋敷が身近にあるときの注意点

行政代執行は居住者のゴミを強制的に処分し、費用も請求する必要があるため、慎重に実施する必要があります。

簡単には実施できませんので、行政代執行になりそうなゴミ屋敷が近隣にある時は、注意して行動しましょう。

直接注意やクレームを伝えるのは避ける

ゴミ屋敷の住人本人に、直接注意・クレームを伝えるのは避けましょう。

本人と直接やり取りをすると、逆恨みされてトラブルになりかねません。

賃貸であれば、大家さんや管理会社に相談すると、スムーズな解決につながる可能性があります。

持ち家で実害が出ているのであれば、弁護士や行政書士、市役所などに相談するのも良いでしょう。

ゴミ屋敷による被害や状況は記録に残しておく

ゴミ屋敷による被害・状況は、必ず記録に残しておいてください。例えば、臭いや害虫による被害や私有地にゴミが侵入してきているなど、証拠を集めておいた方がスムーズに解決できます。

被害を客観的に証明するためにも、写真や動画で残しておくのも良いでしょう。

損害賠償請求などを検討する場合には、状況の記録を残しておくことが重要になります。

行政や保健所などの公的機関に相談する

ゴミ屋敷の問題は、行政や保健所などの公的機関に相談するのも手です。

ゴミ屋敷条例がある自治体なら、市役所に相談。ゴミが交通の妨げになっているなら、警察も相談窓口になります。

ゴミ屋敷の持ち主とのトラブルを避けるためにも、適切な窓口に相談することが大切です。

ゴミ屋敷への行政対応には限界も|早期相談と民間業者の活用も視野に

ゴミ屋敷への行政対応には限界も|早期相談と民間業者の活用も視野に

https://sodaigomi-kaishutai.com/

ゴミ屋敷の行政代執行を実施するのは、簡単なことではありません。

ゴミ屋敷条例がない自治体もあり、問題を解決するのは困難な場合も多々あります。

ゴミ屋敷で困ったときは放置せず、行政などの公的機関に早急に相談してください。しかし、行政の対応には限界がありますので、粗大ゴミ回収業者など、民間業者の活用も視野に入れて動きましょう。

ゴミ屋敷の粗大ゴミの回収は、「粗大ゴミ回収隊」におまかせください。

不用品回収の実績も豊富にあり、行政代執行の対象になるようなゴミ屋敷の型付けにも対応可能です。

ハウスクリーニングまで対応しており、24時間お時間を問わず片付けに対応しています。電話一本で依頼を受け付けていますので、ゴミ屋敷でお困りの方は気軽にご相談ください。

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ゴミ屋敷の行政代執行に関するよくある質問

  • Q ゴミ屋敷の行政代執行とはなんですか?

    A.
    ゴミ屋敷の行政代執行とは、強制的にゴミ屋敷のゴミを処分できる制度です。
    所有者がゴミ屋敷の清掃に応じない場合、本人に代わって強制的にゴミを撤去し、処分費用を請求します。
  • Q 行政代執行までの流れを教えてください。

    A.
    行政代執行の基本的な流れは、以下の通りです。

    ・通報を受ける
    ・自治体が調査・認定
    ・住民に指導や勧告を行う
    ・住民にゴミ撤去の命令を行う
    ・氏名の公表や罰金を課す
    ・行政代執行に踏み切る

    行政代執行を実施するには、多くの手順を踏まなければなりません。
  • Q 行政代執行になりそうなゴミ屋敷が身近にあるときの注意点はありますか?

    A.
    行政代執行になりそうなゴミ屋敷が近くにあっても、直接クレームを言うのは危険です。
    逆恨みされてトラブルに発展する恐れがあります。
    悪臭や害虫など、なにかしらの被害がある場合は、必ず記録に残しておいてください。
    根拠となる記録や他の自治体の事例などをもって、公的機関に相談してください。

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