ゴミ屋敷に関する法律・条例を解説!適用事例や条例がないときの対応

ゴミ屋敷に関する法律・条例を解説!適用事例や条例がないときの対応

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この記事では、ゴミ屋敷に関する法律や条例について解説します。

ゴミ屋敷は近隣住民への迷惑だけでなく、衛生問題や火災のリスクも引き起こす可能性があります。

しかし、具体的にどの法律や条例が適用されるかは地域によって異なり、対応が難しい場合もあるでしょう。

この記事を読むことで、ゴミ屋敷問題に適用される法律や各地域の条例、そして条例がない場合の対処方法を理解できます。

ぜひ参考にしてください。

ゴミ屋敷そのものを規制する「法律」はない

ゴミ屋敷そのものを規制する「法律」はない

日本ではゴミ屋敷問題に対する全国統一の法律がなく、所有者の財産権保護の観点から強制撤去が難しい状況があります。

そのため各自治体が独自の条例を策定し対応しているのが実情です。

これらの条例では段階的なアプローチが採用され、近隣住民の生活環境保全と所有者のプライバシーや権利のバランスを取りながら問題解決が図られています。

ゴミ屋敷に関する「法律」はないが「条例」はある

ゴミ屋敷問題に対応するため、多くの自治体が独自の「ゴミ屋敷条例」を制定しています。これらの条例は、住民からの苦情や相談を受けて、行政が調査、指導、勧告、命令、そして最終的には行政代執行(強制撤去)を行うための手続きを定めています。

例えば、東京都足立区では「足立区生活環境の保全に関する条例」により、地域住民からの通報に基づき、現地調査や指導、最終的には行政代執行を行うことが可能です。

このように、各地域で独自の条例がゴミ屋敷問題の対策に活用されています。

警察は民事事件に介入できないため対応できない

警察には、民事不介入の原則が定められています。

そのため、ゴミ屋敷の住民と近隣住民で揉めても、警察は介入できないのです。

私人間の民事問題については、民事法上の「私的自治の原則」に基づいて、当事者相互が対等の立場に立ち、互いの合意のもとに私的紛争を解決することが原則であることから、警察は民事問題にみだりに介入することはできません。しかしながら、民事問題の紛争が背景にあったとしても、個々の行為が犯罪や暴力団対策法違反に当たる場合には、これらの取締りを行っています。

引用元:兵庫県警察Q&A

揉めた際に、相手が刃物で刺してきたなど暴力を振るわれた場合には、刑事事件として取り扱ってもらえます。

しかし、刑事事件として取り扱ってもらえても、取り締まるのは暴力に対してです。

ゴミ屋敷の問題を取り締まってくれるわけではありません。

ゴミが原因で警察が対応してくれるケースは、ゴミが公道にはみでている場合や、ゴミの中に不審物がある場合です。

そのような場合は、すぐに警察へ連絡して法的に対処してもらいましょう。

勝手に片付けると財産権の侵害に該当する

ゴミ屋敷の苦情を伝えても、状況が改善されないこともあるでしょう。しかし、住民の許可なく、勝手にゴミを片付けてはいけません。

その理由は、勝手にゴミ屋敷を片付けると「財産権の侵害」に該当して、損害賠償金が請求されてしまう恐れがあるためです。

財産権については、日本国憲法29条で定められています。

  1. 財産権は、これを侵してはならない。
  2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
  3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

引用元:日本国憲法 第29条 財産権

ゴミ屋敷の住民が「大切にしていた物を無断で処分された」と主張すれば、法律で罰せられてしまうのです。

周囲からしたらゴミだと思うものでも、本人が財産と思っていれば、財産権の侵害に該当します。

そのため、無断で部屋にある物を勝手に処分しないようにしましょう。

自治体が制定するゴミ屋敷に関する条例の内容

自治体が制定するゴミ屋敷に関する条例の内容

ゴミ屋敷を放置しておくと「火災リスク」「空き巣リスク」「近隣トラブルのリスク」が起きます。

そのため、一部の自治体では「ゴミ屋敷に関する条例」を制定して問題解決に取り組んでいます。

条例が定められている自治体では、以下のような取り組みが行われています。

  • 住民への指導・勧告
  • 行政指導に従わなかった場合の名前公表
  • 行政指導に従わなかった場合の改善命令
  • 改善命令に従わなかった場合の強制撤去
  • 住民のメンタルケア
  • ゴミ屋敷の撤去費用の支援や請求

さまざまな取り組みがされていますが、近隣住民から被害の報告がなければ、自治体は基本的に動いてくれません。

そのため、いつか誰かが解決してくれるとは思わずに、トラブルに悩んでいたら相談窓口へ問い合わせてみてください。

早ければ早いほど、行政代執行までの道のりは近くなります。

ゴミ屋敷に関する条例がある自治体

ゴミ屋敷に関する条例がある自治体

ゴミ屋敷問題に対処するため、東京都23区や東京都23区外、神奈川県、埼玉県、千葉県の各自治体では、独自の条例を制定しています。

これらの条例は、地域の生活環境を守るために、所有者への指導や勧告、場合によっては行政代執行を行うことが可能です。

以下に、各地域の主な取り組みをご紹介します。

東京23区自治体の条例

東京23区で条例、または対応制度がある自治体は以下の通りです。

区名 条例名(または対応制度) 概要
千代田区 千代田区生活環境条例 不良な生活環境(ゴミ屋敷含む)への改善命令が可能
中央区 中央区快適な生活環境の確保に関する条例 敷地内のゴミ堆積による迷惑行為を是正。命令・代執行あり
港区 港区快適な生活環境の確保に関する条例 ゴミ屋敷に対する助言・勧告・命令を明記
新宿区 新宿区生活環境条例 悪臭・害虫等を引き起こすゴミ堆積への改善指導が可能
文京区 文京区まちの美化推進条例 敷地内の著しいゴミの堆積に対して是正指導・命令あり
台東区 台東区生活環境条例 ゴミ屋敷状態に対し、調査・助言・改善命令の実施可
墨田区 墨田区生活環境の保全に関する条例 ゴミの堆積による周辺被害への対応。福祉との連携も重視
江東区 江東区生活環境条例 ゴミ屋敷により生活環境を悪化させた場合、命令・代執行可
品川区 品川区美しいまちづくり条例 ゴミ堆積による迷惑行為を是正する規定あり。命令対応あり
目黒区 目黒区快適なまちづくり条例 ゴミの堆積が生活環境を害する場合、勧告・命令が可能
大田区 大田区生活環境条例 ゴミ屋敷状態への助言・命令・代執行などの対処規定あり
世田谷区 世田谷区迷惑行為防止条例 都内屈指の強力な条例。命令違反者の氏名公表や行政代執行も可能
渋谷区 渋谷区まちの美化に関する条例 ゴミ屋敷による景観・衛生の悪化への段階的是正措置あり
中野区 中野区清掃美化条例 ゴミ堆積による迷惑行為を規定。指導・勧告・命令・代執行可
杉並区 杉並区安全で安心なまちづくり条例 ゴミ屋敷等の生活環境の悪化に段階的に対応
豊島区 豊島区まちの美化に関する条例 ゴミ屋敷による地域環境の悪化に対し命令・代執行可能
北区 北区清潔で美しいまちづくり条例 ゴミの堆積等による環境悪化に対し命令や代執行を規定
荒川区 荒川区美化推進条例 ゴミ屋敷への命令・行政代執行も可能。地域連携型の対策も実施
板橋区 板橋区生活環境保全条例 ゴミ堆積による衛生・景観悪化への段階的対応可
練馬区 練馬区快適な生活環境の確保に関する条例 ゴミ屋敷への勧告・命令・行政

※2024年時点

東京23区以外自治体の条例

東京23区以外で条例、または対応制度がある自治体は以下の通りです。

自治体名 条例名(または対応制度) 概要
八王子市 八王子市生活環境保全条例 生活環境悪化に該当する行為に対して命令・代執行可
立川市 立川市空家等の適正管理に関する条例 空家と関連付けて、敷地内のゴミ堆積に対し命令・代執行あり
武蔵野市 武蔵野市まちの美化に関する条例 敷地内の著しいゴミ堆積に対して是正命令が可能
三鷹市 三鷹市安全・安心まちづくり条例 ゴミ屋敷状態に該当する環境悪化への対応が可能
府中市 府中市生活環境保全条例 ゴミ堆積を含む不適切な生活環境への命令・代執行が可能
昭島市 昭島市生活環境の保全に関する条例 ゴミ屋敷に相当する不良環境への指導・命令あり
調布市 調布市安全で安心なまちづくり条例 ゴミ堆積などによる迷惑行為への是正命令あり。
町田市 町田市生活環境保全条例 ゴミ屋敷への段階的対応(助言→命令→代執行)を明記
小金井市 小金井市快適な生活環境の確保に関する条例 ゴミの堆積により周囲に悪影響を及ぼす場合、命令・代執行可
小平市 小平市迷惑防止条例 ゴミ屋敷状態を含む迷惑行為への是正指導あり
日野市 日野市生活環境保全条例 ゴミ屋敷状態の解消を目的とした命令や代執行規定あり
東村山市 東村山市まちの美化推進条例 ゴミ屋敷への注意喚起・指導の対応が可能
国分寺市 国分寺市快適な生活環境の確保に関する条例 ゴミ堆積などの迷惑状態への改善措置あり
国立市 国立市安全で快適なまちづくり条例 ゴミ屋敷に該当する状態に対して命令・代執行が可能
福生市 福生市美しいまちづくり条例 ゴミの堆積を防止する規定があり、改善命令も可能
狛江市 狛江市環境美化推進条例 ゴミ屋敷状態に対し、生活環境の保全の観点から是正指導あり
東大和市 東大和市生活環境の保全に関する条例 ゴミ屋敷状態の是正を目的とした命令・代執行あり
清瀬市 清瀬市環境保全条例 ゴミ堆積による環境悪化を対象に指導・命令可能
東久留米市 東久留米市まちの美化に関する条例 ゴミ屋敷に該当する行為への是正措置あり
武蔵村山市 武蔵村山市まちの美化に関する条例 ゴミ堆積への命令・代執行などの規定を有する
多摩市 多摩市生活環境の保全に関する条例 ゴミ屋敷への段階的対応(指導・命令・代執行)可能
稲城市 稲城市美しいまちづくり条例 ゴミ堆積等に対し是正措置あり
羽村市 羽村市快適な生活環境の確保に関する条例 ゴミ屋敷に該当する状態への指導・命令を規定
あきる野市 あきる野市生活環境条例 ゴミ堆積による迷惑状態を是正する措置あり
西東京市 西東京市美しいまちづくり条例 ゴミ屋敷の是正に向けた命令・代執行規定あり
瑞穂町 瑞穂町環境美化条例 ゴミ屋敷に相当する状態への改善命令が可能
日の出町 日の出町生活環境保全条例 ゴミ堆積状態への命令・代執行の規定あり

※2024年時点

神奈川県自治体の条例

神奈川県で条例、または対応制度がある自治体は以下の通りです。

自治体名 条例名(または対応制度) 概要
横浜市 横浜市生活環境の保全等に関する条例
(2020年改正)
ゴミ屋敷を「不良な生活環境」として明記し、命令・代執行まで対応可
川崎市 川崎市生活環境の保全に関する条例 ゴミ屋敷を生活環境悪化とし、命令・代執行・費用徴収が可能
相模原市 相模原市環境保全条例(2019年改正) ゴミ堆積への命令・代執行に加え、福祉的支援との連携も記載
横須賀市 横須賀市生活環境の保全に関する条例 ゴミ屋敷状態への命令・代執行の規定を整備
平塚市 平塚市環境の保全に関する条例 ゴミ堆積による悪臭・景観悪化等に段階的対応(助言~命令)
鎌倉市 鎌倉市美化推進条例 ゴミ屋敷に準ずる迷惑状態への改善命令が可能
藤沢市 藤沢市快適な生活環境の確保に関する条例 ゴミ屋敷状態に対し命令・代執行が可能で地域福祉とも連携
小田原市 小田原市生活環境保全条例 ゴミ堆積による生活環境悪化に対し命令・是正措置あり
茅ヶ崎市 茅ヶ崎市良好な生活環境の確保に関する条例 ゴミ屋敷に対応し、市民通報による調査、命令・代執行を規定
逗子市 逗子市生活環境保全条例 ゴミ屋敷状態に対し、段階的な改善命令・行政代執行可能
三浦市 三浦市生活環境の保全に関する条例 ゴミ堆積による衛生・景観への影響に対応
秦野市 秦野市生活環境の保全に関する条例 ゴミ屋敷を含む不良な生活環境に段階的対応が可能
厚木市 厚木市安全安心まちづくり条例 ゴミ屋敷状態の是正命令・代執行に加え、福祉連携あり
大和市 大和市美しいまちづくり条例 ゴミの堆積が景観・衛生に悪影響を与える場合、命令対応可
伊勢原市 伊勢原市生活環境条例 ゴミ屋敷的状態に改善命令・行政措置が可能
海老名市 海老名市美化推進条例 ゴミ堆積による生活環境悪化に命令・代執行を規定
座間市 座間市快適な生活環境の確保に関する条例 ゴミ屋敷への段階的指導・命令・代執行が可能
南足柄市 南足柄市まちの美化に関する条例 ゴミ堆積による迷惑状態を改善可能
綾瀬市 綾瀬市生活環境保全条例 ゴミ屋敷状態に命令・代執行対応可能な条項あり
葉山町(三浦郡) 葉山町環境保全条例 ゴミ屋敷への是正指導・命令が可能
寒川町(高座郡) 寒川町まちの美化条例 ゴミ堆積に対し改善命令の規定あり
大磯町(中郡) 大磯町生活環境保全条例 ゴミ屋敷に相当する状態の是正命令・代執行が可能
二宮町(中郡) 二宮町環境の保全に関する条例 ゴミ堆積による悪影響に段階的対応が可能
愛川町(愛甲郡) 愛川町美化推進条例 ゴミ屋敷状態の改善命令・代執行規定あり

※2024年時点

埼玉県自治体の条例

埼玉県で条例、または対応制度がある自治体は以下の通りです。

自治体名 条例名(または対応制度) 概要
さいたま市 さいたま市安全で安心なまちづくり条例 ゴミ屋敷に該当する状態への指導・勧告・命令・行政代執行が可能
川口市 川口市生活環境の保全に関する条例 ゴミ屋敷への段階的な措置と福祉部門との連携を規定
越谷市 越谷市美しいまちづくり条例 ゴミ堆積による生活環境の悪化に命令・代執行対応が可能
川越市 川越市生活環境条例 ゴミ屋敷のような生活環境悪化状態に命令や代執行が可能
春日部市 春日部市生活環境保全条例 ゴミ堆積に対して指導・勧告・命令・代執行まで対応可能
所沢市 所沢市美しいまちづくり条例 ゴミ屋敷への改善命令や代執行措置が可能
草加市 草加市生活環境保全条例 ゴミ屋敷に該当する不良状態への段階的対応が可能
狭山市 狭山市美しいまちづくり条例 ゴミ堆積による周辺被害への命令や代執行の手続きが整備されている
上尾市 上尾市生活環境の保全に関する条例 ゴミ屋敷的状況に対する命令・代執行の仕組みを整備
熊谷市 熊谷市まちの美化条例 ゴミ堆積により周囲へ迷惑をかける状態への対応が可能
久喜市 久喜市環境保全条例 ゴミ屋敷状態の改善命令・必要に応じて代執行も可能
新座市 新座市美化推進条例 ゴミ屋敷に対する改善命令や代執行が可能な条例あり
和光市 和光市安全安心まちづくり条例 ゴミ屋敷に該当する状態を対象に命令・代執行が可能
志木市 志木市生活環境保全条例 ゴミ屋敷などの不良な生活環境への段階的措置が規定されている
鶴ヶ島市 鶴ヶ島市環境の保全に関する条例 ゴミ堆積による迷惑状態の是正措置を規定
北本市 北本市生活環境条例 ゴミ屋敷に関する命令や代執行手続きが可能
八潮市 八潮市美しいまちづくり条例 ゴミ堆積による周辺生活環境への悪影響を是正する仕組みあり
三郷市 三郷市生活環境の保全に関する条例 ゴミ屋敷に該当する場合、命令・代執行まで可能な条文あり
桶川市 桶川市まちの美化推進条例 ゴミ堆積の放置状態に改善命令が出せる体制を整備
入間市 入間市快適な生活環境の確保に関する条例 ゴミ屋敷への命令・代執行が可能な規定を含む
戸田市 戸田市快適なまちづくり条例 ゴミ屋敷に該当する不適切な状態に命令・行政措置あり
白岡市 白岡市生活環境の保全に関する条例 ゴミ堆積により著しく環境が悪化した状態に対応可能
三芳町 三芳町生活環境の保全に関する条例 ゴミ屋敷状態の改善命令・代執行を規定
毛呂山町 毛呂山町快適な生活環境の確保に関する条例 ゴミ堆積による生活環境の悪化に命令可能
嵐山町 嵐山町環境美化条例 ゴミ堆積に関する迷惑状態の是正規定あり
小川町 小川町生活環境条例 ゴミ屋敷的状態に命令・代執行の可能性を規定
吉見町 吉見町快適なまちづくり条例 ゴミ堆積に対し命令・代執行可能
川島町 川島町まちの美化条例 ゴミ屋敷への段階的対応が可能な条例を整備
宮代町 宮代町生活環境条例 ゴミ堆積などの迷惑行為を対象とした命令・代執行が可能
杉戸町 杉戸町美しいまちづくり条例 ゴミ屋敷状態に命令・代執行ができる内容を含む

※2024年時点

千葉県自治体の条例

千葉県で条例、または対応制度がある自治体は以下の通りです。

自治体名 条例名・制度名 概要
千葉市 千葉市生活環境保全条例(2018年改正) ゴミ屋敷に対して指導・命令・行政代執行が可能で過料規定もあり
市川市 市川市安全で快適なまちづくり条例 ゴミ屋敷による生活環境悪化に命令や行政代執行で対応可能
船橋市 船橋市快適な生活環境の確保に関する条例 ゴミ堆積による迷惑行為を対象に命令・代執行を規定
松戸市 松戸市まちの美化条例 ゴミ屋敷などの状態に段階的な是正措置を実施
柏市 柏市生活環境の保全に関する条例 ゴミ堆積による環境悪化に命令・代執行で対応可能
市原市 市原市環境の保全に関する条例 ゴミ屋敷に相当する状態への改善命令が可能
成田市 成田市生活環境の保全に関する条例 ゴミの堆積などにより近隣へ迷惑をかける行為を是正
佐倉市 佐倉市美化推進条例 ゴミ堆積を含む不良な生活環境への指導・命令が可能
野田市 野田市快適なまちづくり条例 ゴミ屋敷に対する命令や行政代執行を明記
習志野市 習志野市生活環境条例 ゴミ堆積による生活環境の悪化に対応可能
木更津市 木更津市生活環境保全条例 ゴミ屋敷に対し命令や行政代執行で対応できる規定あり
君津市 君津市生活環境条例 ゴミ堆積による環境悪化への是正措置あり
鎌ケ谷市 鎌ケ谷市美しいまちづくり条例 ゴミ屋敷などの迷惑行為に命令・行政代執行で対応
八千代市 八千代市快適な生活環境の確保に関する条例 ゴミ堆積に関する命令・代執行の仕組みを整備
我孫子市 我孫子市まちの美化条例 ゴミ屋敷的状況に段階的に対応する体制を整備
袖ケ浦市 袖ケ浦市生活環境条例 ゴミ堆積による生活環境の悪化に命令・代執行で対応可能
四街道市 四街道市生活環境の保全に関する条例 ゴミ屋敷への是正命令や代執行を明記
八街市 八街市生活環境条例 ゴミ屋敷的状態に対し改善命令や行政代執行で対応
印西市 印西市まちの美化に関する条例 ゴミ堆積による生活被害への命令や改善措置を明記
白井市 白井市生活環境保全条例 ゴミ屋敷に相当する状態を対象とした命令や代執行が可能
富里市 富里市快適な生活環境の確保に関する条例 ゴミ屋敷を含む生活環境の悪化に行政対応が可能
館山市 館山市まちの美化条例 ゴミ堆積による迷惑行為に改善命令や代執行で対応可能
勝浦市 勝浦市生活環境条例 ゴミ屋敷状態に対し命令や行政代執行の措置あり
鴨川市 鴨川市生活環境保全条例 ゴミ堆積による生活環境悪化に段階的に対応可能
南房総市 南房総市美化推進条例 ゴミ屋敷状態の是正措置や命令の規定あり
いすみ市 いすみ市快適な生活環境の確保に関する条例 ゴミ堆積の改善命令や行政代執行の規定を含む
大網白里市 大網白里市生活環境条例 ゴミ屋敷的状態に命令・代執行が可能な規定あり
酒々井町 酒々井町生活環境保全条例 ゴミ堆積への指導・命令・代執行が可能な内容を含む
栄町 栄町快適な生活環境条例 ゴミ屋敷に該当する状態への段階的措置が可能
神崎町 神崎町まちの美化条例 ゴミ堆積による生活環境悪化への改善指導規定あり
多古町 多古町生活環境条例 ゴミ屋敷状態に該当する行為を対象に命令可能
九十九里町 九十九里町快適なまちづくり条例 ゴミ堆積に関する改善命令や代執行の規定あり
横芝光町 横芝光町生活環境条例 ゴミ屋敷のような状態に対し命令や代執行が可能
御宿町 御宿町生活環境条例 ゴミ堆積による生活環境悪化に是正措置を規定

※2024年時点

ゴミ屋敷撤去に関連した法律「行政代執行法」

ゴミ屋敷撤去に関連した法律「行政代執行法」

ここからは、ゴミ屋敷と関連する法律でもある「行政代執行法」をご紹介します。

行政代執行法とは

行政代執行法は、国や自治体などの行政機関が法令に基づいて発生する義務を履行しない者に対して、その義務を強制的に実行するための法律です。

特に、ゴミ屋敷問題では、ゴミの撤去を命じたにもかかわらず所有者が従わない場合に、行政が強制的に撤去を実施するための法的根拠となります。

法令に基づく義務であって、他人に代わってすることができる作為を命じた場合において、義務者がこれを履行しないときは、行政庁は自らその義務を履行し、又は第三者にこれを履行させることができる。
ただし、その義務を命じた処分に、義務者が正当な理由なくこれに従わない場合に限る。

引用元:E-GOV法令検索 行政代執行法 第2条

例えば、廃棄物処理法や各自治体のゴミ屋敷対策条例に基づき、所有者にゴミの片付けを命令し、それを無視した場合にこの法律が適用されます。

行政は事前に所有者に命令を発し、正当な理由なく従わなかった場合に限り、行政代執行法を根拠に強制撤去を行うことが可能です。

行政代執行法を適用する流れ

ゴミ屋敷問題においては、行政が所有者に対してゴミの撤去を命じたにもかかわらず、命令に従わない場合、行政代執行法を適用して強制的に撤去を行うことが可能です。

行政代執行法を適用する際は、以下の流れに従って手続きが進められます。

  1. 関係法令(廃棄物処理法や条例など)に基づく命令を出す

  2. 義務者(所有者など)が正当な理由なく従わない

  3. 行政が戒告や催告などの手続きを行う

これらの手続きを経てもなお撤去が行われない場合、行政は強制的にゴミを撤去する代執行を実施できます。

ゴミ屋敷に行政代執行法を適用した関東圏の事例

ゴミ屋敷に行政代執行法を適用した関東圏の事例

ここからは、実際にあった関東圏の事例を4つご紹介します。

東京都足立区(2019年)の事例

2019年、東京都足立区では、一軒家に数年間ゴミが堆積し、悪臭や害虫が発生して近隣住民から多くの苦情が寄せられていました。

足立区は所有者に対して繰り返し指導や勧告を行い、改善を促しましたが、所有者は片付ける意思を示さず、命令にも従いませんでした。

このため、足立区は「生活環境の保全に関する条例」および行政代執行法第2条に基づき、2019年に行政代執行を実施しています。

職員または委託業者による強制撤去が行われ、撤去費用はおよそ100万円以上となり、後日その費用は所有者に請求されました。

事例

東京都足立区

概要

一軒家に数年間ゴミが堆積し、悪臭と害虫が発生。

近隣から多数の苦情。

対応の経緯

足立区は複数回の指導・勧告を実施。所有者が改善の意思を見せず、命令にも従わなかったため、2019年に行政代執行を実施(条例+行政代執行法適用)。

撤去費用

およそ100万円以上

根拠法

生活環境の保全に関する条例

行政代執行法第2条

この事例は、行政代執行法に基づく強制措置が、適切な手続きと法的根拠のもとで実行された典型例です。

神奈川県横浜市(2021年)の事例

神奈川県横浜市南区にある一戸建て住宅では、敷地前に大量のゴミが積み上げられ、通行の妨げや悪臭が発生し、地域住民から多数の苦情が寄せられました。

市はこの問題を受けて調査を実施し、所有者に対して助言や勧告を複数回行いましたが、所有者は改善の意思を示さず、命令にも従いませんでした。

最終的に横浜市は「横浜市生活環境の保全等に関する条例」と行政代執行法第2条に基づき、2021年11月に行政代執行を実施しています。

市の職員または委託業者によって強制撤去が行われ、撤去費用は約80万円となり、後日所有者に請求されています。

事例

神奈川県横浜市

概要

住宅前に大量のゴミが積み上げられ、通行の妨げと悪臭発生。

対応の経緯

地域住民からの苦情→市が調査→複数回の助言・勧告。命令後も改善なし。

2021年11月、行政代執行により撤去を実施。

撤去費用

市が約80万円で実施、後日所有者に請求

根拠法

横浜市生活環境の保全等に関する条例

行政代執行法第2条

この事例は、地域の生活環境を守るために行政が積極的に対応し、法的根拠に基づいて強制撤去を行ったケースです。

埼玉県川口市(2022年)の事例

2022年、埼玉県川口市で高齢の一人暮らし男性が住むアパートにて、室内外にゴミが異常に堆積し、火災や害虫発生の危険性が高まりました。

地域住民からの通報を受け、市は地域包括支援センターと連携し、まずは福祉的な支援による解決を試みましたが、効果は見られませんでした。

このため、市は「川口市生活環境の保全に関する条例」および行政代執行法第2条を根拠に、2022年に行政代執行を実施しました。

ゴミは室内外を含めて全面撤去され、費用は数十万円に達しましたが、市はこの費用を立て替え、後日、本人・親族に請求しています。

事例

埼玉県川口市

概要

室内外にわたるゴミの異常堆積で、火災・害虫の危険が大きかった。

対応の経緯

市が地域包括支援センターと連携し、福祉的対応を試みるも効果なし。

2022年に行政代執行を実施。室内も含めた全面撤去。

撤去費用

数十万円を市が立て替え、後日本人または親族に請求。

根拠法

川口市「生活環境の保全に関する条例」

行政代執行法第2条

この事例は、行政が福祉的支援による解決を試みたものの、最終的に法的措置による強制撤去を行ったケースです。

千葉県市川市(2023年)の事例

千葉県市川市で高齢者が所有する住宅に大量のゴミが放置され、悪臭が発生し、近隣の植物にも影響を及ぼしていました。

さらに、ゴミは道路にまで達し、通行の妨げとなる深刻な状態になり、近隣住民からの苦情を受けた市は所有者に対し複数回にわたる改善勧告を行い、期限を設けて自主的な改善を促しました。

しかし、所有者はその後音信不通となり、対応が困難になりました。

市は「行政代執行法第2条」を根拠に、2023年秋に行政代執行を実施し、強制的にゴミを撤去しています。

費用は約80~100万円に達し、後日この費用は所有者または親族に請求されました。

事例

千葉県市川市

概要

悪臭・近隣の植栽への影響、道路を塞ぐレベルのゴミが堆積。

対応の経緯

市による複数回の改善勧告と猶予期間を経て、所有者が音信不通に。

2023年秋に行政代執行を実施。

撤去作業と並行して成年後見制度の活用を検討。

撤去費用

80~100万円規模(後日請求)

根拠法

行政代執行法第2条

本事例の特徴は、ゴミ屋敷問題への対応と並行して成年後見制度の活用も検討されたことです。

ゴミ屋敷に関連する可能性がある法律

ゴミ屋敷に関連する可能性がある法律

ゴミ屋敷に関係する法律は主に道路交通法と動物愛護法が挙げられます。ここではそれぞれの内容を詳しく解説します。

道路交通法

道路交通法は以下の通りです。

この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

引用元:道路交通法第64条

この条文は、道路上の安全と円滑な交通を確保するために、信号機や道路標識などの交通施設に対する不適切な設置や、交通の妨げとなる物件の放置を禁止しています。

例えば、道路にゴミや障害物を置く行為は、交通の妨害となり、交通違反となるかもしれません。違反した場合、罰則が科されることがあります。

動物愛護法

環境省自然環境局によると、動物愛護管理法の概要は以下の通りです。

すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。

引用元:環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室

動物愛護法は動物の生命と健康を守るために定められた法律ですが、ゴミ屋敷でのペット飼育はこの法律に違反することがあります。

特に、多頭飼育崩壊が発生し、ペットが不衛生な環境で生活を強いられている場合、動物愛護法上の「虐待」とみなされます。

ペットは糞尿や害虫が蔓延する劣悪な環境で、適切なケアを受けられず、健康を損なう危険性があるからです。

なお、2020年の法改正により、動物虐待に対する罰則は1年以下の懲役や罰金に強化され、これに違反したゴミ屋敷の住人は逮捕されるケースも増えています。

ゴミ屋敷に関する条例がない自治体での対処法

ゴミ屋敷に関する条例がない自治体での対処法

ゴミ屋敷に関する条例がない自治体では、どのように対処していけば良いのでしょうか?ここでは、対処法について詳しく解説します。

マンションの管理会社に相談する

マンションやアパートなどの集合住宅に住んでいて、ゴミ屋敷の被害に悩んでいる場合は管理会社や大家へ相談をしてみてください。

管理会社や大家は、所有物件で問題が発生していたら、マンション経営に大きな影響が出るため無視はできません。

安定した不動産経営をするためにも、解決に乗り出してくれるでしょう。

住民が話し合うよりも、マンション管理会社や大家が説得する方が近隣トラブルにならずに済みます。

そのため、集合住宅に住んでいてゴミ屋敷に悩んでいる場合は、マンション管理者や大家に相談するようにしましょう。

自治体に相談をする

近隣のゴミ屋敷から被害を受けていると自治体へ相談すれば、何らかの対応はしてくれます。

例えば、ゴミ屋敷に住んでいる人を説得してくれたり、片付け業者を紹介してくれたりするでしょう。

しかし、どのような対応をしてくれるかは自治体によって異なります。

そのため、お住まいの地域を管轄する自治体に相談をしてみてください。

警察や消防署に伝えておく

近隣のゴミ屋敷に悩んだら、警察や消防署に状況を伝えておきましょう。

ゴミ屋敷を放置しておくと「火災」「害虫・悪臭」「空き巣」などの被害や事件が起きやすくなります。

このような問題が起きたときに、速やかに対処してもらえれば、被害を最小限に抑えられます。

そのため、ゴミ屋敷による被害に不安を感じたら、警察や消防署に事前に伝えておくようにしましょう。

弁護士に相談する

近隣のゴミ屋敷により具体的な被害が出ている場合は、弁護士に相談するのも1つの方法です。

弁護士に依頼できるのは、被害が出ていることが前提となります。

例えば、外に放り出されているゴミが近隣住民の私有地まで広がっている場合などの被害が出ていなければいけません。

どのような被害が出ているか証拠を集めておけば、話がスムーズに進み、損害賠償金が請求しやすくなります。

そのため、損害賠償や問題を解決したい場合は弁護士に相談をしてみましょう。

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経験豊富なスタッフが丁寧に片付けを行い、不用品の分別から搬出、処分まで一貫して対応いたします。

少量のゴミから大量のゴミまで、お部屋全体の片付けにも対応可能です。事前に無料見積もりを行い、追加のない料金で安心してご利用いただけます。

さらに、お客様のプライバシー保護にも配慮し、近隣住民への迷惑を最小限に抑えた作業をお約束いたします。

自治体では対応が難しいケースも、当社ならスピーディに解決可能です。

ゴミ屋敷の片付けでお悩みなら、まずはお気軽に「粗大ゴミ回収隊」へご相談ください。快適な生活空間を取り戻しましょう。

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ゴミ屋敷の片付けでよくある質問

    Q 一部だけ回収してほしい場合でも対応してもらえますか?

    A.

    はい、一部だけの回収も対応しています。
    粗大ゴミ回収隊では、少量の不用品や一点だけの回収でも利用いただけますので、ご安心ください。
    お見積りも無料で行っていますので、回収したい物の内容や量をお知らせいただければ、詳しくご案内いたします。

    Q 対応エリアはどこまでですか?

    A.

    東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を対応しています。
    一部離島など対応できかねる場所もございますため、ご希望の地域が対応可能かどうか一度、お電話にてお問い合わせください。

    Q 個人情報やプライバシーは守られますか?

    A.

    粗大ゴミ回収隊では、お客様の個人情報を厳重に管理し、無断で第三者に提供することはありません。プライバシー保護を徹底し、安心してご利用いただけるよう努めていますので、ご安心ください。

    Q 予約はどのくらい前にすればいいですか?

    A.

    ご予約は当日でも可能です。ただし、大型連休や年末年始などの繁忙期には、予約が混雑し、ご希望の時間にお伺いできない場合もございますので、早めにご連絡いただくのがおすすめです。お急ぎの場合もできる限り対応いたしますので、ご相談ください。

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