2020年04月12日
賃貸物件に住んでいる場合には原状回復をして退去するのが一般的です。
原則残置物はない状態が本来の賃貸物件のルールです。
まだ使える家電や家具があって、粗大ゴミとして捨ててしまうのはもったいないと考える人もいるでしょう。
今回は賃貸物件に住んでいる場合の原状回復のルールや残置物の決まりについてご紹介していきます。
退去する時に残置物をどうするのか、また入居先に残置物があった場合にどうするのかについても解説していきます。
記事の目次
まず最初に賃貸物件の「原状回復」とは何なのか説明していきます。
現状回復というのは、住み始めた当初の状態に戻しておくことを言います。通常賃貸契約を結ぶ際に
退去時に「原状回復」を行い、退去することを求められます。
故意・過失による劣化を回復させることを原状回復と呼びます。また通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することです。なかには原状回復ができないものもありますので、その場合には修復費用を請求される場合もあります。
入居時の状態に戻すことを原状回復と呼びますが、畳やふすま、壁紙など経年劣化するものについては、入居の際の契約時に取り決めがあるのが一般的です。
元々賃貸物件についていた、エアコン、照明器具などは「正常に使用できる」ことが原状回復の条件です。照明器具に使う蛍光灯などは「消耗品」の取り扱いになりますので、借主が費用を負担するものです。
原状回復とは、まとめると通常の使用範囲で、消耗、劣化したものを除き、入居した当時の状態に戻すことです。
賃貸物件から引越しをする際に、次の入居先には持って行きたくないものもあるでしょう。
まだ使える家電や家具など、環境の面から見れば、出てしまうのはもったいないと考えるのも当然です。
まだ使える家電や家具などを退去する際に残置物としておいていくことで次の入居者がリユースしてくれる場合もあると考える人もいると思います。
残置物とは前の入居者が置いていった家具や家電などのことを言います。
残置物は、元々賃貸物件についていたものではなく、入居者が残していった物ということになります。
最初にご紹介したとおり、一般的には原状回復が原則ですから、残置物が出ることは想定されていません。
しかし利用できる家電や家具のリサイクルを考えて、残置物が出る時は少なからずあります。
法的解釈としても、残置物が大家の所有物なのか、前の入居者の所有物なのか判断に迷うこともあるでしょう。
また自分自身が退去する際に残置物が出てしまいそうな場合に、法的解釈としては誰の所有物になるのかをはっきりさせておく必要があります。
残置物が出た場合に、大家に所有権がある場合と、前の入居者に所有権がある場合とがあります。
その違いは、残置物が出る場合に前の入居者から大家に相談があったかどうかが基準になります。
前の入居者が退去する場合に、大家に相談をして、残置物を残すということを大家が承認した場合には、所有権は「大家」になります。
そのため次の入居者は、残置物があったとしても大家の所有権があるということで、退去時に原状回復をする場合には、その残置物も残しておく必要があります。
またその残置物が壊れた、利用できなくなってしまった場合には、大家に速やかに連絡し修復するのか処分するのかを相談することになります。
大家に相談をせず残置物を残していた場合には、法的解釈としては前の入居者に所有権があります。退去時には原状回復することが義務です。
次の入居者が入った時に残置物が不要である、あるいは壊れたなどの場合には、所有権がある前の入居者が処分することが必要になります。
大家に相談せず残置物があった場合ですが、残置物は前の入居者に所有権があります。ただし、前の入居者に連絡を取ることはできないため、結論としては一時的にでも所有権は大家にあると言えます。
自分が賃貸物件に入居した時に、不要な残置物がある場合には、大家に相談して、処分してもらうようにします。
大家は相談なく残置物がある場合には、残置物の所有者である前の入居者に連絡をとり処分費用を請求することができます。
つまり、相談のあるなしにかかわらず、残置物は大家が所有していると判断されるということです。
残置物の修理や処分は大家が行い、費用も大家が一時的にでも負担するということになります。
一般的には残置物は所有権が「大家」になるとお伝えしましたが、修繕義務の例外があります。
残置物がどれもこれも大家に修繕義務があるとなると、あまりにも大家への負担が大きく、不利になってしまいます。
そのため入居時の契約で事前説明があり、入居者が残置物の修理をするするという取り決めを入居者が承諾した場合には、入居者に修繕義務が発生します。
今度は実際に賃貸物件の残置物があった場合にどのように対処するのか説明していきます。
自身が退去する場合と、自身が入居した場合に分けて説明します。
自身が賃貸物件に入居する場合を考えてみましょう。
契約時に設備として置いてあるものは通常大家に所有権があります。
契約書の内容を良く確認し、前の入居者に所有権がある残置物なのか、大家に所有権がある「設備」としての残置物なのかを判断します。
入居する前に契約内容を細かく説明してもらうことが重要なことです。
実際の賃貸物件を内覧する機会があるかと思いますが、その際に前の入居者が残した残置物がないのかどうかを確認しましょう。
残置物がある場合には、契約時の契約書をよく確認することも重要です。
場合によっては大家が引き取った残置物である場合もあるため、その場合には契約書に明記されているのか確認しましょう。
大家との契約において、残置物の修繕義務が入居者にあると説明され、承諾した場合には、修繕義務は自分自身になることもあります。
残置物が壊れてしまった場合には、自身で修繕する必要があります。
賃貸物件に残置物が残してあり、自身が次の入居者だった場合、大家に所有権、修繕義務がある場合には大家に相談して使えない家電や家具は処分してもらうことは可能です。
ただし、大家が残置物があることを把握していなかった場合には、大家から前の入居者に連絡してもらい、残置物を処分することになります。
自身が退去する場合には、賃貸物件の原状回復が原則です。
残置物がある場合には必ず大家に相談することが必要です。
大家に相談した結果、引き取りはできない場合には、原状回復の原則に則り、自分自身で処分する必要があります。
賃貸物件の退去時には原状回復が原則です。
残置物は、入居の際にはなかったものなので原状回復という観点から残さないのが原則ということになります。
それでもまだ利用できる家電や家具を残していきたいと考える人もいるでしょう。
残置物として残して言っても問題がないのかどうかを必ず大家に確認する必要があります。
大家が承諾した場合には残置物の所有権は大家に移ることになり、その後故障した場合には修繕義務が大家に発生することになります。
大家に残置物を残すかどうかを相談した結果、承諾が得られなかった場合には、所有権は自分自身にあることになります。
そのため残置物を残しておくことはNGとなります。まだ使える家電や家具だとしても、粗大ごみとして処分する必要があるということになります。
不用品回収業者に依頼すれば、時間もかからず粗大ゴミ回収ができます。
前述のように、残置物を残しておくことを大家に承諾してもらえなかった場合、粗大ゴミとして処分する必要が出てきます。
自治体の粗大ゴミ回収を利用する方法もありますが、自治体での粗大ゴミ回収は、回収完了までに時間がかかることが多いです。
ほとんどの自治体が、最低でも1週間かかります。
また、残置物が大量にある場合には、自治体の粗大ゴミ回収では数量制限があることもあり、全部の粗大ゴミ回収完了まで最大で1か月かかることも想定されます。
賃貸物件の退去日が迫っている場合には現実的ではありません。
自治体での粗大ゴミ回収に比べ、不用品回収業者による粗大ゴミ回収は1日で完了させることが可能です。
また、大量の粗大ゴミ回収であっても積載プランを設定している不用品回収業者であれば、一気に大量の粗大ゴミを回収できます。
不用品回収業者を利用するメリットは以下のようなものです。不用品回収業者「粗大ゴミ回収隊」を例に挙げて考えてみましょう。
自治体に依頼した場合には、最低1週間かかることは説明した通りです。
不用品回収業者「粗大ゴミ回収隊」に依頼すれば、最短25分で回収を完了させることが可能です。
引っ越しの時には、荷物の梱包など特に時間がないことが多いと思います。
不用品回収業者に依頼することによって、残置物を残すことなく、スムーズに退去することができるようになります。
不用品回収業者「粗大ゴミ回収隊」に残置物の回収を依頼すれば、運搬の必要がありません。
特に高齢者の世帯や女性だけの世帯などは運搬できる人がいなければ、自治体などの粗大ゴミ回収に依頼するのはおすすめできません。
不用品回収業者に依頼することで、残置物(粗大ゴミ)の運搬の必要もなく、スムーズに処分が進みます。
不用品回収業者では多くの場合、積載プランを設定しています。
軽トラックにのせ放題のプランなど、残置物が大量にある場合でも一気に回収することができます。
そもそも残置物が出るということは、その残置物がまだ使える家電や家具であるということが考えられます。
「粗大ゴミ回収隊」など不用品回収業者であれば、買取サービスを行っている業者もあるため、残置物をリサイクル、リユースなどにままわすことができる可能性もあります。
環境のためには不用品回収業者に買取サービスを依頼することがおすすめの方法です。
賃貸物件の残置物を大家に相談せず、勝手に置いて退去すると、後に処分費用を請求される場合も考えられます。
大家に相談しても、承諾が得られない残置物については、残置物としてそのまま置いていくのはNGです。
退去時には原状回復が原則です。
退去時に残置物が出てしまい、大家に相談しても承諾が得られなかった場合には、粗大ゴミとして自身で処分することが必要です。
引っ越しなどで時間がない中、最も適切な処分方法としては不用品回収業者を利用することをおすすめします。
賃貸物件の残置物が粗大ゴミとして処分が必要になった場合には、ぜひ粗大ゴミ回収隊をご利用ください。
粗大ゴミ回収隊ではお客様のご要望に合わせた最適なプランでご利用が可能です。
お電話での簡単見積りも可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
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