家の解体に必要な手続きを解説!申請や届出に必要な書類や流れも紹介
2025.06.26
この記事では、家の解体に必要な手続きを詳しく解説します。解体前と後に分けて、申請手順や届出に必要な書類なども紹介。
この記事を読めば、迷うことなく家の解体に必要な手続きを進められるはずです。これから家の解体を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
以下は家の解体前後に必要な手続きの一覧です。
タイミングや手続き名をクリックすればすぐに詳細を確認できます。
タイミング | 手続き名 | 費用の目安 |
---|---|---|
解体前 | 解体工事届出の提出 | 無料 |
道路使用許可申請 | 2,000円~3,000円程度 | |
道路占用許可申請 | 2,000円~20,000円 | |
電気・ガス・回線などの停止 | 無料~3,000円程度 | |
不用品処分 | 3,000円程度~200,000円 | |
近隣への挨拶 | 0~5,000円 | |
解体後 | 建物滅失登記申請 | 登録免許税1,000円 +代行料10,000円~30,000円) |
水道の停止とメーター撤去 | 無料~3,000円 |
目次
家を解体する前に必要な手続き
解体工事をスムーズに進めるには、着工前に完了させるべき行政手続きとライフラインの停止手配が必要です。
家の解体前に必要な手続きは以下の通りです。
解体工事届出の提出
家を解体する前には、役所に解体の届け出を行う必要があります。「解体工事届出」と呼ばれ、建物の広さが80㎡(約24坪)以上ある場合に義務づけられています。
提出の期限は、解体工事の7日前までと決められており、忘れるとトラブルになることもあるので、早めに準備しておきましょう。
解体工事届出の提出は通常、家の持ち主(施主)が出すことになっていますが、実際には解体業者が代わりに出してくれるケースが多いです。ただしその場合でも、「委任状」が必要になります。
また解体工事届出とは別に、道路使用許可などの手続きが必要になることもあり、内容次第で工期や費用に影響する場合があります。事前に業者と全体の流れを確認しておくと安心です。
〇必要な書類
- 解体工事届出書(自治体書式)
- 建物の図面や配置図
- 委任状(業者が代行する場合)
〇提出先
- 解体する家の市区町村建築担当窓口
〇手続きの流れ
- 解体業者を選定する
- 建物の延床面積を確認する(80㎡以上か)
- 必要書類を準備する
- 自治体の提出先を確認する
- 解体工事の7日前までに届出を提出する
- 届出の控えを受け取り保管する
道路使用許可・道路占用許可の申請
家を解体する際に、歩道に足場を組んだり、道路に資材を置いたりして、一時的に道路を使用するケースがあります。その場合、解体工事に先立ち「道路使用許可」や「道路占用許可」を取得する必要があります。
このときに必要な手続きは、次の2つです。
- 道路使用許可:道路を「通行のため以外」に使用する場合(警察署に申請)
- 道路占用許可:道路の一部に構造物や物品を設置する場合(市区町村に申請)
状況によっては、両方の許可が必要になることもあります。
これらの申請は基本的に解体業者が代行してくれますが、許可の取得状況によって工期や費用に影響が出ることもあるため、施主も内容を把握しておきましょう。
〇必要な書類【道路使用許可】(警察署への申請)
- 道路使用許可申請書
- 付近見取り図(地図)
- 使用場所の図面(寸法入り)
- 作業スケジュールや工程表
- 作業内容の説明資料
- 使用する車両や重機の情報
【道路占用許可】(市区町村への申請)
- 道路占用許可申請書
- 占用位置図・構造図(設置予定の資材などの配置図)
- 作業計画書や工程表
- 占用物件の詳細(名称・大きさなど)
※自治体によって書式や添付資料が異なる場合があります。
〇手続きの流れ(解体業者が代行するケース)
- 解体業者が現地調査を実施する
- 使用・占用が必要な範囲を確認する
- 警察署および自治体の管轄を調べるする
- 必要書類を業者が作成・提出
- 審査する(通常3〜7営業日)
- 許可証が交付される
- 解体当日に許可証を現場に掲示して工事を開始する
電気・ガス・回線の停止
解体工事を安全に行うためには、電気・ガス・インターネットなどのライフラインを事前に停止する手続きをしてください。手続きには日数がかかることもあるため、解体工事の開始が決まり次第、できるだけ早く連絡しましょう。
ただし、解体中は粉じん対策のために水を使うため、水道は基本的に「止めずに残す」のが一般的です。工事期間中の水道料金を施主と業者のどちらが負担するかを事前に確認しておきましょう。
〇停止・撤去の対象と連絡先
- 電気:契約中の電力会社(ブレーカーの撤去・電線の処理を含む)
- ガス:契約中のガス会社(閉栓とメーターの撤去が必要)
- 電話・インターネット回線:契約中の通信事業者(機器の撤去・解約)
※目安としては、工事の2週間前までに連絡・予約を済ませるのが理想です。直前の依頼では希望日に対応してもらえない可能性があります。
〇手続きの流れ
- 各ライフラインの契約先を確認する
- 工事の2週間以上前を目安に停止・撤去の連絡を入れる
- 撤去日・作業日の調整を行う
- 工事日前までに機器の撤去・閉栓を完了する
- 水道は停止せず使用継続、負担者を事前確認
不用品処分
解体前の建物に家具・家電・衣類などの私物が残っていると、「残置物」として扱われ、撤去に別途費用が発生します。これを「残置物撤去費用」と呼び、事前に対処しないと解体費用が大幅に高くなることもあります。
できるだけ費用を抑えるには、工事が始まる前に不用品を計画的に処分しておくのがおすすめです。
〇主な不用品の処分方法
- リサイクルショップやフリマアプリで売却する
- 知人・友人に譲渡する
- 自治体のルールに従って粗大ゴミ・可燃ゴミとして出す
- 不用品回収業者に依頼する
〇処分のポイント
- 残置物撤去費用を確認する:見積もりに含まれているかを確認し、含まれていない場合は金額を問い合わせる
- 自分で処分して費用を抑える:時間に余裕があれば、自分で処分する方が経済的
〇手続きの流れ(自分で処分する場合)
- 処分対象の不用品を仕分けする
- 売却・譲渡・処分の方法を選定する
- 粗大ゴミ回収などを予約する(自治体の場合は1週間以上かかることも)
- 工事開始日までにすべて搬出・撤去を完了する
近隣への挨拶
解体工事では騒音・振動・ホコリの飛散など、周囲に少なからず迷惑をかける可能性があります。トラブルを避け、近隣との関係を良好に保つためには、事前の挨拶回りが非常に重要です。
〇手続きの流れ
- 解体業者と挨拶回りの日程・範囲を相談する
- 業者または施主が工事概要の文書を作成する
- 粗品(タオル・洗剤など)を準備する
- 挨拶回りを実施する(業者のみ or 施主同行)
〇挨拶のポイント
- 挨拶回りのタイミングと範囲を決める
工事の1週間前〜前日までに、両隣・裏・向かいの「三軒両隣」へ挨拶に伺う - 説明資料と粗品を準備する
工事概要を書いた案内文と、タオル・洗剤などの粗品を持参する - 施主も同行する
業者が代行するケースもあるが、施主自身が一言挨拶することで誠意が伝わりやすくなる
家を解体した後に必要な手続き
ここでは「解体後30日以内」に完了させたい手続きを時系列で紹介します。
家を取り壊した後も、法務局や水道局への届け出を怠ると課税や売却、融資手続きに支障が出ます。
家の解体後に必要な手続きは以下の通りです。
建物滅失登記申請
家の解体が完了したら、法務局で「建物滅失登記」の申請が必要です。これは、建物がなくなったことを公的に記録するための手続きで、解体完了から1か月以内に行う義務があります。
申請が遅れると、10万円以下の過料を科されることもあるため、忘れずに対応しましょう。登記が済んでいないと、土地の売却や住宅ローンの審査時に手続きが止まってしまう可能性もあります。
〇必要な書類
- 建物滅失登記申請書
- 解体業者による取り壊し証明書
- 所有者の本人確認書類
- 委任状(司法書士などに依頼する場合)
- 収入印紙(登録免許税1,000円分)
〇手続きの流れ
- 解体工事が完了した日を確認する
- 取り壊し証明書など必要書類を揃える
- 法務局に申請書類を提出する
- 申請受理後、登記簿から建物情報が抹消される
水道の停止とメーター撤去
解体後も水道メーターが設置されたままだと、使用していなくても基本料金が請求されてしまうことがあります。そのため、工事完了後は速やかに水道局へ連絡し、メーターの撤去と契約の停止を申し込みましょう。
撤去には原則立会い不要ですが、自治体によって異なる場合があるため、事前確認が必要です。また、解体業者による証明書や登記情報とあわせて保管しておくと、売買・精算時のトラブルを防げます。
〇手続きの流れ
- 工事完了後に水道局へ連絡する
- メーター撤去の依頼を行う
- 必要に応じて撤去証明書を受け取る
- 滅失登記と併せて証明書類を保管する
アスベストを含む家の解体の手続き
アスベスト含有建材を扱う解体では、通常より厳格な届出と養生計画が求められ、違反時の罰則も高額です。
本章では必須書類と提出期限をまとめます。
工事計画届出
アスベストが吹き付け材や保温材などに使用されている家を解体する場合、工事開始の14日前までに、労働基準監督署へ「石綿等作業計画届」を提出する必要があります。
この届出では、作業の方法やアスベストの飛散防止対策(養生方法や使用機材など)を記載し、施工体制台帳にも添付します。
〇必要な書類
- 石綿等作業計画届(所定の書式)
- 作業手順書
- 養生計画書
- 負圧除じん装置の仕様書
- 施工体制台帳
〇手続きの流れ
- 解体業者がアスベストの有無を調査する
- レベル1または2のアスベスト使用が判明したら書類を作成する
- 工事開始の14日前までに労基署へ届け出る
- 控えを保管し現場管理体制へ反映する
建物解体等作業届出
建物の延べ床面積が80㎡を超え、アスベストが使われている可能性がある場合は、都道府県知事(環境担当部署)へ「建築物解体等作業届出」を提出しなければなりません。
この届出は、アスベストの有無に関係なく提出が必要になるケースもあるため、事前確認が重要です。
未提出の場合は、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
〇必要な書類
- 建築物解体等作業届出書
- アスベスト調査報告書
- 写真資料(調査の様子・建材の外観など)
- 作業計画書
〇手続きの流れ
- 事前調査でアスベストの使用有無を確認する
- 調査結果をもとに届出書類を作成する
- 都道府県の窓口へ届け出る(自治体により郵送または持参)
- 控えを受領し、現場に備え付けて保管する
特定粉じん排出等作業届
アスベストが含まれる建材を壊す、削る、切るといった作業を行う場合には、作業開始の7日前までに市区町村へ「特定粉じん排出等作業届」を提出する必要があります。
これは、大気中へのアスベスト飛散を防止する目的で定められており、現場に届出済みであることを掲示する義務もあります。
〇必要な書類
- 特定粉じん排出等作業届出書
- 事前調査結果の概要書
- 作業スケジュール
- 養生方法や散水計画の記載図
〇手続きの流れ
- 事前調査結果に基づいて該当建材の有無を確認する
- 届出書類を作成し作業の7日前までに市区町村へ提出する
- 届出番号を受け取り現場に掲示する
東京近郊で家を解体する際に注意すべき制度や条件
首都圏ではアスベスト報告義務や騒音規制、狭小地特有の重機制限など独自ルールが多く、追加費用が発生しやすいです。
アスベスト調査報告の義務化と罰則
2023年10月から、延床面積に関係なく建築物の事前調査結果を国の電子システムに報告する義務が開始されました。
未報告は50万円以下の罰金と公共工事入札停止の対象となり、東京23区は立ち入り検査の頻度が高い点に注意が必要です。
狭小地・接道なし物件の工事制約
都心の狭小地や接道義務を満たさない旗竿地では、重機サイズ制限や人力解体の追加費用が発生します。
道路占用許可が取れない場合、夜間や早朝の搬出時間指定が一般的で、騒音規制条例(デシベル規制)に基づく罰則も強化されています。
相続が関わる家の解体手続き
相続物件の解体は名義や共有持分、遺産分割協議の進捗次第で手続きが大きく変わり、トラブルの火種も多い分野です。
本章では合意形成から登記までの流れを解説します。
相続放棄や未分割の状態で解体すると、他の相続人から損害賠償を請求されるリスクがあります。
遺産分割協議書・相続関係説明図・戸籍謄本を準備し、全員の実印と印鑑証明書で合意形成することが必須です。
名義変更(所有権移転)の確認
被相続人名義のまま解体を行う場合、届出手続きが煩雑化する原因になるため、早めの相続登記が重要です。
滅失登記の前に相続登記(2024年4月義務化)を済ませ、代表相続人へ単独移転しておくと手続きが一本化できます。
相続後の建物滅失登記
相続による名義変更後に滅失登記を行うと、「相続+滅失」の二重申請で登録免許税が節約できます。 固定資産税の家屋課税が翌年度からゼロになるため、申請遅延は納税額に直結します。
手続きや届出をしないリスク
最後に手続きや届出をしないリスクを紹介します。
家の解体に必要な手続きは、法に触れるものも多くあります。
- 罰金・行政処分
- 工期遅延・追加費用
- 補助金・助成金の受給不可
- 近隣トラブル・クレーム増加
- 土地売却・融資の遅延
- アスベスト処理の違反リスク
- 相続・名義トラブル
届出や申請を怠れば、罰金・工事停止から補助金不交付、近隣訴訟、土地売却の遅延まで影響が連鎖し、最終的に費用と時間のロスが雪だるま式に膨らみます。
最悪の場合、予期せぬ賠償責任も発生する可能性もあるため、必要な手続きは確実に行いましょう。
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