家に来る不用品回収は危険!対処法や安全な業者選びなども紹介!
2025.01.17
近年、不用品回収業者の悪質な訪問やトラブルが急増しています。
特に、アポなしで家に来る業者は、素性がわからず悪質な可能性が高いです。
この記事では、家に来る不用品回収業者の危険性を事例をもとに紹介します。
また、突然家に来た時の対処法、信頼できる業者を選ぶためのポイントなどを詳しく解説します。
アポなしで家に来る不用品回収業者は怪しい
不用品回収業者がアポなしで家に訪問することは、悪質な業者の可能性が高いです。
なぜなら、正規の業者は事前に訪問の予約を取るからです。
以下では、アポなし訪問業者の怪しい点について詳しく説明します。
素性がわからないので悪質な可能性がある
アポなし訪問業者は、名刺や会社名、許可証などを提示しないケースが多く、素性がはっきりしません。
このような業者は、違法な営業活動を行っている可能性が高いです。
事前に連絡もなく、突然訪問してくる業者で、会社名や連絡先などが不明瞭だったり、説明が不十分だったりする場合は、十分に注意が必要です。
不用品回収業者とのトラブル事例
アポなし訪問業者によるトラブルは数多く報告されており、主なトラブル事例は以下の通りです。
- 高額な料金を請求される
- 勝手に家に入り込まれる
- 不用品を勝手に持ち去られる
- 脅迫や暴言を吐かれる
断っているにもかかわらず、強引に家に入り込まれたり、回収は見積もりなしで行われたり、後から高額な料金を請求されたりすることもあるため注意が必要です。
また、家の周りを物色した上で、金属といった売れるものを持ち去られるというケースもあります。
持ち去られるという事例については完全に違法となります。
事件の前には、チラシが入っていたり、不審な人物がいたというような前兆がある可能性が高いので、不審な点があれば、警戒が必要です。
アポなし訪問の不用品回収業者の違法性
不用品回収業者は行政の許可が必ず必要な業態なので、アポなし訪問の不用品回収業者は、古物営業法や消費者の利益を守るための法律に違反している可能性があります。
不用品回収業者には、古物営業法に基づいて、営業所を設けずに営業することはできませんし、特定商取引法に基づいて、訪問販売を行う場合は、事前に訪問の予約を取る必要があります。
不用品回収業者が突然家に来た時の3つの対処法
近年、悪質な不用品回収業者が増えています。
突然家に訪問し、高額な料金を請求したり、勝手に不用品を持ち去ったりする被害が相次いでいます。
もし、不用品回収業者が突然家に来た場合は、以降で紹介する3つの方法で対処してください。
きっぱりと断りを入れる
不用品回収業者が突然家に訪問してきた場合、毅然とした態度で断ることが重要なので、以下、具体的な断り方の例と、ポイントをご紹介します。
- 「不用品はありませんので、結構です。」
- 「現在、不用品回収を検討しておりません。」
- 「他社で依頼済みなので、結構です。」
ポイントとしては長々と会話をする必要はなく、簡潔に断ることです。
そのため、断る理由を説明する必要もありません。
また、つけ込まれる可能性があるので、毅然とした態度で、ドアチェーン越しに会話するか、インターホン越しに対応しましょう。
それでも、業者にしつこく勧誘されたり、脅迫されたりする場合は、以降で紹介する警察に通報するか、国民生活センターに連絡するようにしましょう。
警察に通報する
業者に危害が加えられそうになったら、110番で警察に通報しましょう。
緊急ではない場合には、警察相談専用電話「#9110」番も利用できます。
電話に繋がったらオペレーターに、不用品回収業者の行なっている内容を説明して指示に従ってください。
以下は、警察に通報する際に役立つ情報なので、可能であれば収集しておきましょう。
- 業者の名称
- 業者の電話番号
- 業者の担当者名
- 業者の車両ナンバー
- 被害状況
- 録音データ、写真、動画などの証拠
国民生活センターに連絡する
警察に通報して、緊急を要する事態がおさまったものの、すでに依頼してしまい請求されているという場合には、国民生活センター118番に電話し、相談するとよいでしょう。
国民生活センターは具体的なトラブル内容を聞いて、適切なアドバイスや、トラブル解決のために、業者との間に入ってあっせん、必要に応じて行政機関等へ情報提供を行います。
連絡時の準備としては以下のようなものを準備しておくことをおすすめします。
- 業者名
- 訪問日時
- 担当者名
- 勧誘内容
- 被害状況
- 業者とのやり取り内容
- 証拠となる録音データ・写真・動画・書類 (見積書、契約書など)
信頼できる不用品回収業者の見極め方
信頼できる不用品回収業者の見極め方を紹介します。
悪徳業者は、違法に不用品回収を行っている可能性があり、 依頼してしまうと回収した不用品を許可なく山林や河川などに投棄されるリスクもあります。
また、悪徳業者の中には、偽物の許可番号を載せている可能性もあるので、この章で紹介している信頼できる不用品回収業者の見極め方を総合的に踏まえて判断するようにしましょう。
事前に見積もりをとる
不用品回収業者を選ぶ際には、複数業者からの見積もりを比較することで、適正な料金で依頼できる業者を見極められます。
見積もりには、回収対象の品目や作業内容などが記載されているので、見積もりを比較して、どこまで行なってくれるのかを把握しておきましょう。
また、一部の業者は、見積もりには記載されていない追加料金を請求することがあるため、不審な点やリスクを洗い出せます。
他にも、スケジュール、支払い方法、キャンセル料などが不明な場合には都度確認するようにしてください。
追加料金の有無を確認する
不用品回収業者の中には、見積もりには記載されていなかった追加料金を請求する悪質な業者も存在します。
ざっくりとした見積もりを作ってきた印象がある場合には注意が必要です。
追加料金が発生するケースには、主に以下のものがありますが、しっかりと料金を算出しているかどうかを確認しましょう。
追加料金の項目 | 内容 |
---|---|
階段料金 | 2階以上の場合、階段を上り下りする作業する場合 |
人件費 | 回収する不用品の量や、重量物が多く、増員が必要となる場合 |
車両費 | 大型の不用品がある場合など、大きな車両が必要となる場合 |
処理費用 | 家電リサイクル法対象品や、産業廃棄物など、特別な処理が必要な不用品がある場合 |
出張費 | 遠隔地にある場合や、作業場所とは別の場所にも回収依頼する場合 |
この他にも、追加料金が発生するのはどういった場合か、追加料金が発生する可能性があるのかどうかも確認しておきましょう。
実態がはっきりしない業者は避ける
不用品回収業者を選ぶ際には、実態がはっきりしない業者は避けることが重要です。
ホームページの最上部や最下部、会社情報の許可番号をしっかりと確認し、業者の事務所の住所、電話番号、会社名、会社概要、沿革などが明記されているかどうかを確認しましょう。
悪質な業者は、以下のような特徴を持つことが多いです。
ホームページや会社情報に不備がある
住所や電話番号が記載されていない、会社名と異なるドメインのメールアドレスを使用している、会社概要や沿革が記載されていないなどの場合は、実態が不明瞭である可能性があります。
古物商許可や産業廃棄物収集運搬業許可を持っていない
不用品回収業者は、産業廃棄物収集運搬業許可を各都道府県から取得している必要があります。他にも古物営業法に基づき、都道府県公安委員会から古物商許可を取得している必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可や古物商許可を持っていない業者は違法営業の可能性が高いため、依頼を控えるべきです。
評判や口コミをチェックする
インターネット上には、様々な口コミサイトや掲示板で、不用品回収業者に関する情報が発信されているのでこれらの情報を参考に、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。
口コミサイトや掲示板の他に、Googleマップ、Xなど、さまざまな方法で評判や口コミをチェックできます。
口コミをチェックする際は以下のポイントを押さえながらチェックするとよいでしょう。
チェックする項目 | ポイント |
---|---|
複数の口コミサイトをチェック | 1つの口コミサイトだけにとらわれず、複数の口コミサイトをチェック |
口コミの内容 | 良い口コミだけでなく、悪い口コミも |
口コミの投稿時期 | 最近の口コミだけでなく、過去の口コミもチェック |
口コミの投稿者の属性 | 性別、年齢層、地域、状況など |
悪い口コミの内容から、業者のどのような点に注意する必要があるのかを知ることができますし、口コミの投稿者の属性を確認することで、より自分に合った業者の情報を得られます。
行政の許可を得ているかチェックする
不用品回収業者を選ぶ際には、行政の許可をチェックすることが重要です。
不用品回収業者は、主に以下の許可を取得する必要があります。
- 産業廃棄物収集運搬業許可番号
- 古物商許可
これらの許可番号は、業者のホームページや見積書などに記載されていることが多いので、必ず確認しましょう。
また、各都道府県または政令指定都市の窓口、または各都道府県の公安委員会に問い合わせれば、業者の許可状況を確認することができます。
1. 産業廃棄物収集運搬業許可番号
一般家庭から出る不用品を回収するには、一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。
この許可は、各都道府県または政令指定都市の知事によって発行されます。
2. 古物商許可
不用品をリサイクルやリユースするために販売する場合は、古物商許可が必要です。
この許可は、各都道府県の公安委員会によって発行されます。
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