解体中に発見された文化財扱いの物を解体業者はどう対応する?
一軒家の解体中に文化財に該当する可能性のある物(遺跡・土器・石器・建築部材など)が発見された場合、解体業者は法律(文化財保護法 第96条(発見届出義務))に基づいて速やかに対応を行う義務があります。
一連の流れは以下の通りです。
- 発見時に作業を即時中断
解体業者は、作業をすぐに停止し、現場を保全します。
重機による掘削などで、遺物が損傷しないよう対応。 - 文化財保護法に基づき自治体へ報告
市区町村の教育委員会(文化財担当課)へ速やかに報告。
建設業者自身または建築主が報告するが、現場で発見した業者が一次対応を行います。 - 現地確認・緊急調査(必要に応じて)
教育委員会の職員または専門家が現地に出向き、遺物の種別や価値を確認。
必要に応じて、発掘調査(試掘・本調査)が実施されます。 - 指導に従い再開または変更
遺物の重要性に応じて、作業中止・工法変更・スケジュール調整などの指示が入る可能性があります。
場合によっては発掘調査が完了するまで数週間〜数ヶ月の工期延長が生じることも。
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